Wednesday, December 2, 2009

華族令発布

明治17年(1884年)7月7日、華族令が制定された。これにより華族は『公爵』・『侯爵』・『伯爵』・『子爵』・『男爵』の五階の爵位に叙された[6]。この基準は、明治17年(1884年)5月7日に賞勲局総裁柳原前光から太政大臣三条実美に提出された「爵制備考」として提出されたものが元になっており、実際の叙爵もおおむねこの基準に沿って行われている。同時に伊藤博文ら維新の元勲であった者の家29家が華族に列せられ、爵位を受けている。叙爵は7月中に三度行われ、509人の有爵者が生まれた# 公家からは清華家、武家からは徳川御三家と現米[7]15万石以上の大名家が侯爵相当とされた。
# 琉球国王[8]であった尚氏も侯爵とされている。

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